遺言書の検認が完了すると、遺言内容を執行する段階になります。
遺言を執行するにはさまざまな手続きや事務処理を行う必要がありますが、それらを行う者を遺言執行者と言います。
遺言執行者は遺言で指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。
また、遺言執行者の指定は遺言の中でだけ認められています。
遺言による遺言執行者の指定は必須ではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈する場合など、複雑で手間のかかる手続きがある場合は、遺言執行者が指定されていた方が、スムーズに遺言の執行を進めることができます。
遺言執行者は一人でなくてはいけないわけではありません。手続きが多く、一人で執行を行うのは負担が大きくなると予想される場合などは、複数の遺言執行者を指定しておくこともできます。
また、遺言執行者の指定を受けた人がをこれを断るとも認められています。
遺言に遺言執行者の指定がない場合は、相続人や利害関係のある人が家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申請をします。
遺言執行者には誰を指定してもよいとされていますが、遺言の執行には法律や専門的な知識を必要とする手続きが多々発生するため、一般的に専門家に依頼することが多いのが実情です。
遺言執行者には上記のような業務があります。
遺言執行者は調査、執行内容を相続人に報告する義務がありますが、執行が完了するまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を有します。
遺言執行者がの遺言の執行を完了させたとき、相続人は業務に応じた報酬を遺言執行者に払います。
この報酬の金額は遺言の中で指定することも、家庭裁判所で定めてもらうこともできます。
遺言を執行する際には複雑な手続きが多く発生し、様々な場面で法的な知識が求められますので、専門知識をもった行政書士や司法書士等に依頼されることをお勧めいたします。
名義変更などの際に、その都度専門家を訪ねて依頼をするような手間を省くことにもなります。