遺言書を作成後、時間の経過や心境の変化などにより、以前書いた遺言の修正や取り消しをしたいと思うこともあるかもしれません。
そうした時、民法では「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と定められています。
つまり遺言者は誰の同意も必要なく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができるということです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、自分で遺言書を破ったり、燃やしたりして破棄することで、遺言の全部を取り消すことができます。
しかし、公正証書遺言の場合、原本が公証人役場に保管されているため、手元の正本や謄本を破棄しても、遺言を取り消したことにはなりません。
内容の抵触する遺言書を新たに作ることで、以前の遺言を取り消すことができます。
遺言書は日付の新しいものが優先されるため、前の遺言は取り消される扱いになります。
「平成○年×月△日に作成した遺言の内容をすべて撤回する」というような記載をした遺言書を新しく作ることで、以前の遺言を取り消すことができます。
訂正する場合は、該当個所を二本線で消したあと、その横に訂正した後の文言を記入します。
次に訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記入し、署名します。
これは間違えると訂正が無効になってしまいますので、不安な方は最初から書き直す方がよいかもしれません。
以前の遺言の一部を訂正した遺言書を新しく作ることで、遺言書の一部を取り消すことができます。
遺言書は日付の新しいものが優先されます。
「平成○年×月△日付遺言中の~~の部分の遺言は撤回する」というような記載をした遺言書を新しく作ることで、以前の遺言の一部を取り消すことができます。