公正証書遺言は、遺言者が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで作成します。
まず遺言者が公証人と証人に遺言の内容を話し、公証人がこれを筆記。
※言葉や耳の不自由な人は、手話通訳や筆談など、本人の意思を伝えることのできる方法で口述に代えることができる
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公証人は、記録した文章を遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させるかなどして、筆記の内容に誤りがないかを確認し、遺言者と証人の署名・捺印を求める
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公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、遺言者と証人と共に署名捺印して作成
信頼のおける知人などに証人を頼むこともできますが、他にも、司法書士、税理士、弁護士などの資格者に依頼することも考えられます。