相続に直面した方の中には、相続方法をどうするか、判断を下すのが難しいケースもあります。 たとえば、次のような原因があります。
3カ月の熟慮期間内に、どうしても相続方法の判断がつかない場合は、熟慮期間の伸長をすることができます。 相続人など、相続について利害関係のある人が家庭裁判所に熟慮期間の伸長の請求を行います。
たとえば、故人が全国複数の場所で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合など、すべての資産と借金を3ヶ月で明らかにすることは困難であると考えられます。このような状態にある場合にこの申し立てを行なうことができます。
なんらかの理由で財産調査が滞っており、自分にとって損失となる借金と利益となる資産、どちらが多いのかはっきりせず、相続方法の判断を迷っている場合等は、この制度を活用されることをおすすめいたします。