相続財産の対象となるものには、一般的には土地・建物などの不動産や、預貯金、株・国債などの金融資産があげられます。
また、被相続人の財産ではないが、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる財産をみなし相続財産といいます
ですので、戸籍収集(相続人調査・確定)は、金融機関の口座名義の変更や、不動産の名義変更などの相続手続きを進める上でも、必要なことと言えます。
相続財産には、相続人の「利益となる財産」と、「損失となる財産」の2種類の財産があります。
相続財産が相続人の利益となる財産だけであれば、単純承認をするだけで話は済みますが、相続財産の中に損失となる財産がある場合、相続放棄や限定承認といった相続方法の検討も必要となります。
相続人の利益になる財産は、主に次のようなものがあります。
相続人の損失となる財産は、主に次のようなものがあります。
相続財産の判断が難しくなるケースとして、次のような場合があります。
これらを順に、簡単にご説明いたします。
被相続人が運営していた会社が株式会社であった場合、その会社は株主(もしくは出資者)が所有しているものとなりますから、その会社自体は相続財産という扱いにはなりません。 ただし、株式や出資持分は相続財産として扱われます。ですから被相続人が自分の会社の株式(もしくは出資持分)を所有していた場合、それらを相続することにより、会社を相続することとほぼ同じ効果になります。
しかし、会社を経営していた場合、財産と負債が入り組んでしまっている場合が多く、プラスになると思って相続をしたら、思わぬ損をしてしまったりトラブルに巻き込まれる可能性がないとは言えません。
一度専門家にご相談いただき、しっかりとした法的手続きを踏むことが望ましいと言えます。
また、被相続人が亡くなった年に収入があった場合、被相続人が亡くなった日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。
被相続人が知人などの借金の連帯保証人となっていた場合、相続が始まった時点で債務額が明確であるか、責任額が決まっていれば、損失となる財産として確定します。 しかし相続が始まった時に債務者である知人がきちんと返済を続けており、連帯保証人である被相続人にはまだ請求がきていない場合でも、連帯保証人としての地位は相続することになりますので、注意が必要です。
被相続人がの住まいが借家だった場合は、借家人としての権利と賃料の支払義務を相続することになります。
被相続人が借地権者(土地を借り、そこに建物を建てて住んでいた)だった場合、借地権者の地位と、地代(借地の賃料)の支払い義務を相続することになります。