小規模宅地の特例と言う制度は、
相続を通じて取得した財産のうちで、相続開始直前において、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等で建物または構築物の 敷地の用に供されているものがあり、建物または構築物の敷地の用に供されているものがある場合には、その宅地等のうち限度面積までの部分については、次の区分に応じて80%または50%を減額する というものです。
以前であれば、小規模宅地等を複数の人間が共有持分によって取得した場合、一人でも条件に合う者がいれば、共有持分全体に対して特例が適用されていました。しかし現在では、共有している人ごとに判断を行うことになっています。
相続税の申告の際、小規模宅地の特例が適用できると、大きな控除を受けることができますから、大変重要な制度です。
注意が必要なのは過去の相続が残っている方です。税制改正があったため、条件が異なることがあります。下記にその条件を記載しましたので、ご覧ください。
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 | 80% | 240m² |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
80% | 400m² |
上記以外 | 50% | 200m² |
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 | 80% | 240m² |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
80% | 400m² |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200m² |