被相続人(故人)が生命保険に加入していた場合には、保険金は残された家族の生活の支えとなります。 保険金の受取の請求は、なるべく早めに行う方がよいでしょう。
しかし、保険の加入条件によっては、保険金を受け取れないことも考えられますので、生命保険の加入条件は必ず確認してください。
被保険者が亡くなってから、遺族が保険金を受け取るまでの流れを次にまとめましたので、ご覧ください。
※未返済の契約者貸付金等がある場合は、保険金からその元利金が差し引かれます。
このように一連の流れを見ていくと、死亡保険金の受取り申請から、実際に保険金を受け取るまでの手続きは、意外と簡単に見えるかもしれません。 しかし注意しなければならないのは、生命保険は遺産相続と複雑な関わりを持っているという点です。
例えば、被相続人が、生命保険の契約者本人だった場合と、被保険者(親族などから生命保険をかけられていた人)であった場合とでは、扱いが異なります。
被相続人が保険の契約者本人であり、受取人でもあった場合には、保険金は相続財産(被相続人の財産)になります。 このとき相続人が複数いる場合、保険金の受取について遺産分割協議が必要となります。
また、被相続人が保険の契約者本人であり、受取人が本人以外(妻や子など)であった場合には『保険契約者としての地位』が相続財産になります。 保険契約を継続したい場合、この地位を誰が引き継ぐかについて、遺産分割協議が必要となります。
さらに、上記のように契約者と受取人が誰かにより、保険金を受け取る際に発生する税金の種類(相続税や贈与税、所得税など)まで異なってきます。